交通事故による後遺症・後遺障害について

文責:いちょう通り接骨院 院長 牧村 康広

作成日:2020年05月12日

最終更新日:2020年07月31日

【 後遺症・後遺障害の違い 】をいちょう通り接骨院が解説します。

【 後遺症 】

 後遺症とは、何らかの症状が身体や精神に残った状態のことです。

 例を挙げると、交通事故が原因で指がなくなったり視力や聴力が低下したり痛みやしびれがとれなかったりすると、それらはすべて交通事故の後遺症と言えます。

【 後遺障害 】

① 交通事故が原因で身体や精神に何らかの症状が残っている

② 残った症状が将来的にも回復が見込めないものである

③ 残った症状に交通事故との相当因果関係が認められる

④ 残った症状の存在が医学的にも認められる(証明できる)もの。

⑤ 残った症状が原因で労働能力の低下が認められるものでその程度が自賠法施行令の等級に該当すること。

①~⑤の要件を満たしたものが後遺障害となります。

後遺障害が等級認定されると損害賠償請求が認められます。

交通事故のケガで通院する際の注意点

 交通事故のケガの特徴は、事故当初は体の防衛システムが働き痛みが感じにくくなっており、症状が軽く感じる場合があったり、「そのうち治るだろうと軽く見て」接骨院に通院をされなかったりすることがあります。
 その様なケースでは、後々に症状が強くなり、我慢できなくなって来院される場合があり注意が必要です。


【 交通事故のケガを保険会社が認めてくれなくなる例 】

① 交通事故により痛みがあったが、仕事の都合などで最初に見てもらった日が2~3週間後になってしまった、というような場合は、その間に何かあったかもしれない、事故ではなく自分の病気やケガではないか、という疑念を持たれてしまい、「相当因果関係なし」と判断されてしまうことがあります。
② 交通事故後直ぐに通院した場合でも、その症状を軽く視て、医師に自覚症状を正確に説明せずにいた場合も、同様に交通事故と症状との因果関係を、否定される場合があります。
 交通事故後現れた症状は軽く視ずに、直ちに通院し、自覚症状は全て明確に医師に伝えてください。
 これが、ご自分でできる交通事故施術に対する第一歩で、今後 通院を続けるために最も重要なこととなります。

後遺症・後遺障害にならないための接骨院等の通院法

 後遺症・後遺障害を残さないためには、交通事故に遭遇したら自分で判断せずに、病院と接骨院の両方でしっかり視てもらい、少しでもおかしいと感じたらしっかり改善しておくという事です。

【 病院と接骨院両方での検査をお勧めする理由 】

 病院は皆さんが訴える痛みや症状に対してレントゲンCTMRIによる静止画像を撮影し診断を下します。(訴えなければ調べてくれませんので後々痛みなどの症状が現われることが多いです)

 接骨院は事故の状況から損傷が疑われる箇所を、細かく症状の聞き取りを行い細かく慎重に触れ左右差を確認したり、動かしてもらったり・動かしたり、そして必要に応じて徒手検査を行い異常箇所が無いかを調べます。(交通事故の大きな衝撃を構えきれてない状態で受けているのでまず正常ではないと思って調べている)

 この両方で異常が見つけられなければまず大丈夫だと思われます。

【 病院と接骨院両方での処置をお勧めする理由 】

 病院では痛み止めの注射痛み止め・血流促進のお薬・神経伝達を促すビタミン剤

 接骨院では一人一人の症状に合わせた各種専門機関で習得した専門的な手技と特殊医療機器、専門的な生活動作等の指導

 双方の良いところを取り入れ施術することで効果が上がります。

交通事故後の後遺障害に対する各務原いちょう通り接骨院の対応

 各務原のいちょう通り接骨院では交通事故のあらゆるケースに対応できるよう通院のアドバイスをさせていただいております。

 万が一施術期間が終了した時点で手の痺れや動かしにくさなどの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害として後遺障害認定の手続きに速やかに移行できるように、交通事故案件を得意とする弁護士法人心さんと提携しておりますので安心してお任せください。

交通事故による後遺症・後遺障害の各務原いちょう通り接骨院での施術

 各務原のいちょう通り接骨院では後遺症でお悩みの方が来院後、最初に事故に遭われてから現在に至るまでの経過を詳しく伺わせていただきます。それにより事故当初どのような症状でお体にどんな問題がありどのような処置が行われどのような日常生活を送られてきたのかを把握したうえで、現在のお体の状態を調べさせていただき、最適と思われる施術内容を選択し行っていきます

 後遺症の施術は問題となる箇所に対して専門手技特殊医療機器を組み合わせて行い、タイミングを見て必要に応じてストレッチ運動日常生活動作の指導を行わせていただきます。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

※ △は予約制で交通事故被害者の方と自費の方の施術を行っております。

【受付時間】
午前 7:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30

【施術時間】
午前 8:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30

【定休日】
日曜・祝日
※連休時のお休みは新着情報でご確認下さい。

所在地

〒504-0855
岐阜県各務原市
蘇原新栄町1-71-5
名鉄六軒駅から北へ徒歩15分
バロー中央店を超えビデオレンタルGEO(ゲオ)の東駐車場から目の前に看板が見えます。

058-322-6201

お問合せ・アクセス・地図

PageTop