後遺障害の認定
後遺障害認定の手続き
【 損害賠償金請求に必要な事 】
「後遺障害」の損害賠償請求を行う為にはそれに必要な書類を収集・作成して自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に申請し認定を得なければなりません。
( 認定基準 )
① 交通事故による傷害の結果として症状が残っていること(相当因果関係の問題)
② 治 療 効果が無くなったとき(症状固定日)に症状が残っていること
③ 本人が感じている後遺症の症状が医学的に証明、説明できるものであること
④ 後遺症の症状程度が自賠法施行令で定める等級に該当すること
①~④の条件が書面で適していると判断されると交通事故の後遺症に対して後遺障害の認定を得ることが出来ます。
【どこに、どのように申請するのか】
後遺障害の申請をするための準備として、医師に後遺障害診断書を書いてもらうなどして、その他必要書類をそろえて①加害者の自賠責保険会社または②任意保険会社に提出することで「申請」を行います。
申請の行い方には①②の2種類あり
①加害者の自賠責保険へ提出することを被害者請求といいます。
②加害者の任意保険会社へ提出することを事前認定といいます。
【被害者請求と事前認定どちらがいいの?】
残存している症状にもよりますが、はっきりと医学的に証明・説明できるものであれば事前認定で問題ないと思われますが、それ以外の医学的に証明・説明しにくいものは被害者請求をお勧めしております。
〖 理由 〗
・事前認定の場合、任意保険側(加害者)が必要書類を揃えて提出してくれるため、手間が省けますが、あくまで任意保険側は後遺症が認定された時にはお金を支払わなければならない立場であるため提出書類が認定基準を満たさない事を望んでおります。
上記の理由で当院ではどう転んでも認定されるだろうという症状の場合は事前認定で良いと思います。
・被害者請求は被害者本人が書類を揃え認定機関に申請を行うことが必要となりますが、正しい知識があれば本人に不利に働くことはありません。
弁護士特約に加入していると負担金0円で、後遺障害に強い弁護士さんに申請してもらうことも可能です。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - |
※ △は予約制で交通事故被害者の方と自費の方の施術を行っております。
【受付時間】
午前 7:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30
【施術時間】
午前 8:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30
【定休日】
日曜・祝日
※連休時のお休みは新着情報でご確認下さい。
所在地
〒504-0855岐阜県各務原市
蘇原新栄町1-71-5
名鉄六軒駅から北へ徒歩15分
バロー中央店を超えビデオレンタルGEO(ゲオ)の東駐車場から目の前に看板が見えます。
058-322-6201
【 後遺症に対しての賠償 】
後遺症に対して賠償してもらう為には、まず後遺症を後遺障害として認定してもらう必要があります。後遺障害の認定を受け後遺障害の等級に応じて損害賠償を請求することになります。